文例) 遺言書
遺言者◎◎◎◎は、次の通り遺言する
@不動産 妻A子に相続させる。
・我孫子市△町◎丁目◇番
A○○銀行1234番の預金はA子に相続させて、葬儀費用はそこから支払う
B□□銀行9876番の預金はB男とC子に 2分の1ずつ相続させる
Cその他ここに記載されていない財産の一切を妻A子に相続させる。
私亡き後の妻の幸せを祈るものである。
日付 住所 氏名 捺印
(自筆証書遺言の場合は全て自筆とする) |
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相続を争族にしない為に・・・ 「遺産なんてたいしてないから大丈夫」と思っておられるお方!?
遺言書を残しておけば、相続人の間での争いが無くなり、相続手続きもスムースに済みます。
左はひとつの例ですが、遺留分を尊重した上で時々遺言書を見直し、ご自分の最終の意志を明確にしておくことが大切なのだそうです。
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